前項では任意整理という債務整理が有効な人のモデルケースを紹介しました。任意整理というのは債務整理の中でも最もダメージが軽いと言いますか、影響が少ない解決方法なので出来れば選択したいところですが、現実にはそうはいかないことも多々あります。

もちろん、最初から弁護士に任意整理を依頼するつもりで相談をする人は少なく、借金の返済に困っているというところから相談は始まります。相談者の状況を聞いて、任意整理が適していると判断できた人だけが任意整理で債務整理が行われることになります。

それでは、任意整理では借金問題が解決されない人というのは、どんな人なのでしょうか。

最もよくあるケースが、定期的な収入が見込めないというケースです。任意整理の目安として「3年で完済できる」というものがあるので、3年で完済するだけの経済力がなくてはなりません。定期的な収入がそれまでも続いていて、今後もそれが見込めるということであれば、3年で完済という約束にも説得力があるので債権者も同意してくれる可能性が高くなります。

また、任意整理が当事者間の話し合いである以上、借り手の誠意というものも交渉の場においては一定の影響を及ぼします。全く返済への誠意を見せないようでは、任意整理で合意に至った内容をちゃんと履行するかどうかという信用にもつながらないというわけです。

任意整理にはもちろんメリットだけでなく、デメリットもあります。そういった任意整理が持つ特徴を総合的に判断して、どんな人が任意整理に向いているのかを知る必要があります。もちろん弁護士に相談をすると、相談者が任意整理に適しているのかどうかを診断してくれますが、その前に知っておいても損はありません。

任意整理というのは個別の債権者と話し合って解決をしていく方法なので、自由度が高いというメリットがあります。もし住宅ローンの返済中で、債務整理の影響がマイホームに出ることを避けたいというのであれば、住宅ローンは債務整理の対象とはせず、そのまま支払い続ければマイホームは無事です。このメリットを考えると、マイホームやマイカーのようにローンを組んで購入しているものがあって、それを手放したくないという人に適しています。

もちろん、債務整理を考えている人というのは借金の返済に困っている人です。自由になるお金がそんなにあるとは考えにくいので、こうした選択肢が残されている人は限られてくると思います。消費者金融など金利の高い借金がたくさんあるものの、一定の収入は安定して見込めるという人が任意整理に適しているということになるでしょう。

今では債務整理とセットになって行われるのが当たり前になった、過払い金の返還請求。利息制限法と出資法という2つの法律の間にある、いわゆるグレーゾーン金利を払いすぎている場合に、それを返還するように求める手続きのことです。

よく勘違いされている人が多いのですが、過払い金というのは借り手が金融業者に預けているお金です。何も自分から預けているということではなく、契約書に書いてあるからという理由でそれが違法であることも知らずに払い込んでいたお金です。それが違法で無効であるという裁判所の判断が出たので、それを返すように求めているだけです。

つまり、過払い金請求だけであれば債務整理ではありません。現に、すでに借金を完済している人が過払い金だけを請求している事例はたくさんあります。

さて、弁護士に任意整理を依頼すると、まず最初に過払い金の算出をします。なぜなら、金融業者に“預けた”ことになっているお金がいくらなのかを算出し、それを差し引きした金額を債務の総額として任意整理の交渉を始めるからです。ほとんどの人が過払い金を支払っているという現実を考えると、まず任意整理の前段階で一定の借金減額が出来ることがお分かりいただけると思います。

タイトルは「任意整理と裁判所の関係」としましたが、結論から言いますと任意整理は裁判所と全く関係がありません。よって、任意整理の手続きを依頼した弁護士が裁判所に何か申立書などを提出するということもありません。あくまでも任意整理というのは、債務者と債権者の話し合いで解決されるものです。

しかし、任意整理というのは口で言うほど簡単なものではありません。なぜなら、代理人となった弁護士が債権者である金融業者に対して「依頼人が返済不能に陥っているので、金利をストップ、借金を減額して欲しい」と持ちかけるわけです。明らかに金融業者にとっては不利な話なので、はいそうですかと快諾するはずがありません。場合によっては赤字になるかも知れないのですから。

しかし、交渉というのはここからが腕の見せ所です。もし依頼人である債務者の返済不能状態がさらに深刻化して自己破産をしなければならないとなってしまうと、金融業者は借金の全額を取りはぐれてしまいます。それよりは全部でなくても返済させたほうがトクだという判断に傾けば、任意整理の交渉は前に進みます。

任意整理の現場ではこうした話し合いが行われているわけですが、それが不調に終わった場合は特定調停という形で裁判所に持ち込まれることになります。

任意整理というのは名称に「任意」と入っていることからもお分かりのように、特にガイドラインや根拠となる法律があるわけではありません。これが他の債務整理と大きく異なる点です。個人再生であれば民事再生法、自己破産であれば破産法という具合に債務整理の方法について細かく規定されているのに対し、任意整理というのは契約自由の原則と言って当事者間が合意しているのであればその契約は有効であるという、法律行為全般に適用される民法の規定が根拠となっています。

自由に交渉をして良いということになると、それだけに交渉に当たる人の能力が大きく成否に影響することになります。ここで言う交渉に当たる人というのは、言うまでもなく代理人として交渉に臨む弁護士のことです。任意整理を弁護士に依頼した時から、その任意整理の行く末は弁護士に委ねられることになります。

特に根拠となる法律がないということで、債務整理の過程で裁判所が関与することもありません。任意整理という方法で交渉が合意に至らなかった場合は裁判所が仲裁に入る特定調停という方法もありますが、それまでは当事者間だけで話し合われることになります。

つまり、任意整理における弁護士の役割というのは交渉代理人という位置づけになります。

社会問題化している借金問題の解決法として、任意整理が注目を集めています。このサイトでは任意整理についての基礎知識から最新情報などを掲載していきたいと思いますが、まずは任意整理という解決法についても概略を解説したいと思います。任意整理についての情報はすでに弁護士事務所などが公開をしているので、今さらという感じもあるのですが、中には間違った情報を発信しているサイトも実在しているので、ここでは正しい知識をしっかりとおさらいしておきたいと思います。

任意整理というのは、債務者(借り手)と債権者(消費者金融などの貸し手)の当事者間で話し合いを行い、返済額や返済方法などについての合意を目指す解決法です。この合意が成立すれば、借金返済が出来なくなったとしても、ちゃんと返済できるような現実味のある借金額に変更、金利のストップ、そして分割払いなどにすることが出来ます。

先ほど「当事者間の話し合い」という表現を使いましたが、もちろんここでの話し合いを自分でする必要はありません。法律の専門家である弁護士に依頼すれば、代理人となって話し合いをしてくれるので、後はその結果として決まった新たな返済プランの通りに返済していけば解決となります。