任意整理とは、上限利息20%以上の返済をしている場合、引き直し計算をした上で、借金を減額して、元本のみを3年間で返済をしようというものです。

その際に、債権者との交渉、引き直しの計算などをやらなくてはならないのですが、なかなか自分だけではできないというのが現状です。

じゃ、どうしようということですが、ここは法律家の専門家の出番です。

そこでお勧めしたいのが弁護士です。

弁護士というのは裁判の時だけが活躍の場ではなく、法律に関する何でも相談にのりますという立場にあります。任意整理のような債務整理に関しては、最近は門を広く開けて待っているという状態にあります。

法律の改正で、貸金関係の金利がはっきりした現在、余計な利息分まで支払いをしていたものに関しては、過払い分の請求などもできるようになりました。

そんなときも弁護士に依頼することにより、あらゆる手続きをやってくれます。

それだけではなく、任意整理という債権者との直接交渉の場においては、弁護士の知識や交渉のテクニックがモノを言います。

なんとなく敷居が高いような気もしますが、そんなことはありません。

任意整理のことを話してみてください。

きっと良いアドバイスがきっと頂けますよ。

任意整理は、自分の債務について、利子の見直しを行うことで返済額を減らすというものです。

元金が減ることはありませんから、金利の部分を部分的にカットできるかもしれないということです。

そして、元本の部分を無理のない返済計画に則って返済をしていくというものです。

この場合金利がゼロになることはもちろんありません。

債務整理の中でも、返済額が多いものですが、メリットも多くあります。

裁判所に出向く必要がなく、債権者との直接交渉になります。

そこで、弁護士の登場です。

もちろん自分で行ってもよいのですが、債権者との交渉事はプロに任せましょう。

難しい事がらについても弁護士に任せて、しっかりと金利分のカットをしてもらいましょう。

裁判所を通してませんから、官報に載ることもなく、この借金だけを任意整理をするということが選べるのです。

ですから、ここは弁護士としっかり汲んで、任意整理を行ってみましょう。

返済額が減るということで、また、うるさい取り立てなどもなくなりますから、精神的にも全然違うと思います。

ただ、債務整理を行ったことで、向こう7年間くらいのクレジット契約はできなくなりますが、普段の生活での不自由はあまりありませんよ。

自分の債務についての相談を最初から弁護士に依頼をしたいという時、事前に問い合わせをしてみて下さい。任意整理というのは、債務整理の一つですが、自己破産と違って、絶望的な状態ではなく、返済能力がある方が行うものです。

財産も残しつつ、でも債務の減額を最小限度に抑えるのが狙いです。自分でもできないことはないのですが、専門知識のある弁護士が付いていると百人力です。その際に、いきなり任意整理をお願いしますというのではなく、自分の債務についての具体的な話から持っていくことです。そして、弁護士を選ぶ際にも、任意整理などの経験がある弁護士を選ぶと良いでしょう。任意整理を行う弁護士はあまり多くなく、昔からある法律の手続きとはちょっと違います。

ですから、ある程度の専門知識がある弁護士で、なおかつそれなりの数をこなしているという方の方が話しやすいですし、進み方もスムーズ、という場合があります。サイトなどで、任意整理についての実績を綴っている弁護士などもいますから、ぜひ参考になさってみてください。
もちろんどんな弁護士でもしっかりと任意整理手続きはできますが、人間ですから相性も大切ですね。メールだけで決めるのも難しいですが、そこはヒラメキみたいなものを感じた方ならOKかも?

債務整理をするということは、当然ですが借金があったことになります。借金があるということだけでも秘密にしたい人が多いのに、それが返済できなくなって債務整理をしているということなんて絶対に知られたくない!そう考える人も多いでしょう。中には勤務先の就業規則によって自己破産などをしたら解雇の対象になるという規定があることもあります。こうなると死活問題なので、任意整理をしていることを知られたくないという要望がさらに切実なものになります。

任意整理を引き受ける弁護士も、このあたりはよく心得ています。実際のところはどうなのかと言いますと、他の債務整理と比べて任意整理というのは秘密も守りやすい方法であると言うことができます。

なぜなら、自己破産や個人再生のように裁判所が関与することがないので、官報での公表とも無関係です。官報なんて見ている人はいない、というのが大方の意見ですが、やはり可能性がゼロではないということは当の本人にとっては不安材料となります。その点、任意整理というのは交渉が進められているという事実を知ることができるのは依頼人と代理人である弁護士、そして相手方だけです。

誰にも知られたくないということが大前提になっている場合、任意整理は最高にして唯一の選択肢と言われているのはこのためなのです。

任意整理に限らず、債務整理をするといわゆるブラックリストに名前が載り、以後は借金をしたりクレジットカードが作れなくなる、というのは半ば定説のようになっている知識です。実際、弁護士のところに債務整理の相談に訪れる人というのはほとんどが債務整理とブラックリストとの関係を尋ねています。

このブラックリストという言葉自体はおそらくほとんどの人が知っていると思いますが、実際にはどのように運用されているのかは、あまり知られていません。

まず、多くの人が「ブラックリスト」と呼んでいる“リスト”なるものは存在しません。信用情報機関と呼ばれる会社があって、そこが何らかの借金に関する事故や整理をした人の記録を残しているのです。金融業者は審査の際にこの信用情報機関に申し込みをした人の名前がないかどうかを調べており、該当があれば審査の結果はかなり厳しくなります。

ちなみに、任意整理をすると契約内容の見直しという扱いになるので、こうした信用情報機関には「コード31」という記録が残るようになっています。以前は過払い金請求でもコード31が記録されるようになっていたのですが、現在では信用と無関係であるとされており、記録されません。

メリットが多い任意整理ですが、当然その裏返しとしてデメリットもあります。どちらかと言うとデメリットのほうが重要なので、こちらをしっかりと押さえておいてください。

まず、これは任意整理の根本的な考え方が関係しているのですが、任意整理というのは自己破産や民事再生と違い、借金の元本を減らしたりなくしたりするものではありません。

任意整理によって借金が減額された、という表現をよく目にしますが、それはあくまでも金利の引き直しによって過払い金が発生していて、それを返済に充当した結果に過ぎません。

金利についてはストップするのが一般的なのですが、借金の元本は原則として分割払いになります。そのため、自己破産のようなリセット感はなく、経済状態によっては任意整理では借金問題を解決できないこともあります。

次に、任意整理というのは金融業者との話し合いで解決できるので円満なイメージがありますが、実際には金融業者は渋々応じているだけで、決して円満なものではありません。債務整理をしたという事実が信用調査機関に登録されるのは当然のことで、いわゆるブラックリスト入りをするのは免れません。これについては次の記事で詳しく解説します。

債務整理にはいくつかの方法がありますが、それぞれの方法にはそれぞれのメリットがあります。債務整理の相談を受けた弁護士は、このうちでどの方法が適しているかを選択することになります。それでは、任意整理にはどんなメリットがあるのでしょうか。

すでに別の記事で少し述べていますが、任意整理というのはあくまでも“任意”で進められるものなので、債務整理の交渉をする相手を選ぶことができます。これは他の債務整理では出来ないことなので、非常に大きなメリットです。例えば金融業者から借金をする前に会社からお金を借りているとして、債務整理をしていることを会社に知られたくないという人であれば、任意整理が最適です。なぜなら自己破産や個人再生だと全ての債権者が対象になるので、当然ながら会社にも債務整理に着手したことが通知されてしまいます。

また、債務整理の相手を選べるということで、住宅ローンやマイカーローンを利用してマイホームやマイカーを所有している人は、それを守ることができる可能性も開けます。

また、これも実際にやってみるとメリットに感じる人が多いのですが、任意整理は裁判所が一切関与しない債務整理なので、官報に掲載されたり裁判所に呼び出されたりということがないので、最も精神的にも楽に感じる人が多いそうです。

前項では任意整理という債務整理が有効な人のモデルケースを紹介しました。任意整理というのは債務整理の中でも最もダメージが軽いと言いますか、影響が少ない解決方法なので出来れば選択したいところですが、現実にはそうはいかないことも多々あります。

もちろん、最初から弁護士に任意整理を依頼するつもりで相談をする人は少なく、借金の返済に困っているというところから相談は始まります。相談者の状況を聞いて、任意整理が適していると判断できた人だけが任意整理で債務整理が行われることになります。

それでは、任意整理では借金問題が解決されない人というのは、どんな人なのでしょうか。

最もよくあるケースが、定期的な収入が見込めないというケースです。任意整理の目安として「3年で完済できる」というものがあるので、3年で完済するだけの経済力がなくてはなりません。定期的な収入がそれまでも続いていて、今後もそれが見込めるということであれば、3年で完済という約束にも説得力があるので債権者も同意してくれる可能性が高くなります。

また、任意整理が当事者間の話し合いである以上、借り手の誠意というものも交渉の場においては一定の影響を及ぼします。全く返済への誠意を見せないようでは、任意整理で合意に至った内容をちゃんと履行するかどうかという信用にもつながらないというわけです。

任意整理にはもちろんメリットだけでなく、デメリットもあります。そういった任意整理が持つ特徴を総合的に判断して、どんな人が任意整理に向いているのかを知る必要があります。もちろん弁護士に相談をすると、相談者が任意整理に適しているのかどうかを診断してくれますが、その前に知っておいても損はありません。

任意整理というのは個別の債権者と話し合って解決をしていく方法なので、自由度が高いというメリットがあります。もし住宅ローンの返済中で、債務整理の影響がマイホームに出ることを避けたいというのであれば、住宅ローンは債務整理の対象とはせず、そのまま支払い続ければマイホームは無事です。このメリットを考えると、マイホームやマイカーのようにローンを組んで購入しているものがあって、それを手放したくないという人に適しています。

もちろん、債務整理を考えている人というのは借金の返済に困っている人です。自由になるお金がそんなにあるとは考えにくいので、こうした選択肢が残されている人は限られてくると思います。消費者金融など金利の高い借金がたくさんあるものの、一定の収入は安定して見込めるという人が任意整理に適しているということになるでしょう。

今では債務整理とセットになって行われるのが当たり前になった、過払い金の返還請求。利息制限法と出資法という2つの法律の間にある、いわゆるグレーゾーン金利を払いすぎている場合に、それを返還するように求める手続きのことです。

よく勘違いされている人が多いのですが、過払い金というのは借り手が金融業者に預けているお金です。何も自分から預けているということではなく、契約書に書いてあるからという理由でそれが違法であることも知らずに払い込んでいたお金です。それが違法で無効であるという裁判所の判断が出たので、それを返すように求めているだけです。

つまり、過払い金請求だけであれば債務整理ではありません。現に、すでに借金を完済している人が過払い金だけを請求している事例はたくさんあります。

さて、弁護士に任意整理を依頼すると、まず最初に過払い金の算出をします。なぜなら、金融業者に“預けた”ことになっているお金がいくらなのかを算出し、それを差し引きした金額を債務の総額として任意整理の交渉を始めるからです。ほとんどの人が過払い金を支払っているという現実を考えると、まず任意整理の前段階で一定の借金減額が出来ることがお分かりいただけると思います。